2021-03-05 第204回国会 参議院 予算委員会 第5号
○国務大臣(田村憲久君) 政府として、雇用関係にあった軍人軍属の皆様方、この方々は雇用若しくはそれに類似する関係でございましたので、その使用人としての立場から補償というような対応で、軍人恩給でありますとか傷痍軍人又は遺族等々に対応しておるわけであります。
○国務大臣(田村憲久君) 政府として、雇用関係にあった軍人軍属の皆様方、この方々は雇用若しくはそれに類似する関係でございましたので、その使用人としての立場から補償というような対応で、軍人恩給でありますとか傷痍軍人又は遺族等々に対応しておるわけであります。
それから、軍人恩給ですけれども、勤務年限、階級、職種等によって差があるわけですけれども、日本人の場合は、元軍属で例えば一九四二年に軍務に就いて、終戦のときに戦犯になって、五六年に釈放されたというようなケースでは大体どのぐらい支払われていたのかということを聞いておるんですが、それは答えられますでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) 恩給の話ですので、担当としては総務省からお答えするべきなのかもしれませんが、その上で私の承知しているところを申し上げるならば、恩給法に基づく軍人恩給については、勤務年限、階級、職種によって差異がありますが、この恩給法は軍属には適用されていないと承知をしております。
軍人恩給に関して、昭和二十八年から平成二十五年まで総額として幾ら払っているか、これは五十兆八千五百七十七億円という金額です。また、この旧軍人の仮定俸給年額ですと、御存じ大将、中将、少将、つまり、軍人として偉い、偉いというか高い地位の人ほどたくさん俸給をもらっていると。
○高橋委員 もう一つ、軍人恩給というものがございますけれども、これも総務省に調べていただいて、昭和二十八年、三十三万一千人に対し五百六十五億円から始まったものを二十一年度まで積み上げていきますと、五十二兆二千四百七十九億円に上るということがわかっております。 今のお話と合わせると、六十兆円を超すお金がこれまで軍人軍属関係者の方々に支給をされてきた。
○平岡委員 ちょっと時間がなくなったので、この軍人恩給については、先ほど言った舛添大臣と総理大臣、どういう検討結果が出ているのかということ、それから、同様の問題をこの旧令共済についても私は抱えているんだろうというふうに思います。それについてもあわせて検討していただいて、その結果をまた後日教えていただきたいというふうに思います。 委員長、理事会でも取り上げていただいて、よろしくお願いします。
きょうは、舛添大臣が他の委員会でこちらへ来られないということなので副大臣に来てもらいましたけれども、軍人恩給について、ことしの二月に舛添厚労大臣が、軍人だったけれども軍人恩給をもらえるまでいかなかった人、その人が戦後、公務員であった場合とそれから民間の企業に勤めた場合、あるいは自営業者になった場合、そういう場合の継続の問題というんですか、連続性の問題について長妻議員から質問を受けまして、こういうふうに
その後、また独立が終わった後、日本の商社が昭和二十七、八年ごろから出ていくようになった後、今度、その商社に入ってこられて偉くなられた方等々、お近くにいらっしゃるのかもしれませんけれども、私どももそういった方々を、もう亡くなられた方を含めて何人か知っておりますが、そういった方々の恩給の話というのは、福祉友の会というのができまして、その友の会において、九一年から九三年にかけて、わかったところから一部の軍人恩給
そういった意味では、委員のお尋ねの中の停止された部分を含み、更に広い範囲の方々を対象にしたわけでございますが、昭和二十八年に軍人恩給が復活いたしまして、軍人とその御遺族の方は援護法から恩給法の方に移行されまして恩給法の給付を受けることになりましたが、ただいま申し上げましたように、援護法は多少、軍人の方につきましても範囲が広いという部分があること、さらに恩給法の対象にならなかった方々も対象にしているというようなことで
この際、戦前の軍人恩給をベースとしたところに問題点が含まれたのではないかと考えられます。 問題点の一つを指摘すると、恩給の受給額が軍隊の階級による格差を持ち込んだまま今日を迎えたことです。最新の旧軍人の仮定俸給年額は兵から大将までの十四階級別で、年額は兵と大将で五・七倍、兵と大尉で二・三倍となっています。
軍人恩給の職業軍人等の手厚い処遇の一方で、抑留者、恩給欠格者等は余りにも粗末に扱われているのではないか、全抑協の皆さんは新たな立法を求めて運動を展開されています。 そこで、まず厚労省に伺いますけれども、シベリア抑留者の中には民間人が含まれています。それは何人ですか。それから、シベリア抑留者総数と、その中で軍人軍属は何人か、明らかにしていただきたいと思います。
戦前の恩給制度がGHQの命令で廃止され、占領政策終了後に軍人恩給が復活しましたが、この下で今日まで支払われた恩給総額は四十七兆円、単純に積み上げた額で四十七兆円という報告が今ありました。第二次大戦、太平洋戦争で、東京など各都市の大空襲、原爆、満蒙開拓団、残留孤児、従軍看護婦、従軍慰安婦等、幾多の犠牲者を出しましたけれども、こちらの方はほとんど国家補償はされていません。
戦争犠牲者の生活保障は国家の責任で行うべきだという立場から、我が党は、軍人恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害者年金、遺族年金などについては、求められる生活水準に即して引き上げをするべきだと考えております。また、一律にではなく、階級による格差を縮めるように改善を図るべきだと主張してまいりました。
そういう意味で、年金制度として始まった恩給制度というものに、軍人恩給という形で今大半を占める形ですけれども、国家として補償しているという法律ができていると思います。
私、最初に政府参考人の方に伺っておきますが、二〇〇六年度の恩給受給者生活状況調査報告書というのを見ると、恩給額の満足度という点で、一般文官恩給受給者、それから旧軍人恩給受給者のどちらにおいても、全体としては満足しているという方が大体六割ということですね。
戦争に負けながらも通算十二年以上の者には多額の軍人恩給が支給されており、その格差が余りにも大きく、この状態の中では日本の将来に大きく影響するのではないかと心配される人たちが、年数の少ない人たちにも何らかの国の恩典を与えてくださらねば、今後国にいったん緩急があった場合、だれが国のためにと一身を投げ出し国を守ってくれる者があろうかと心配され、国に陳情しようと呼び掛けられた結果、恩給欠格者運動が全国に展開
私たちは、やはり法律でございますから、法律に従わなきゃ、法治国家ですから従わなきゃなりませんが、何としても、この軍人恩給をもらう人とない人との差が余りにも懸け離れておりますためにこのような運動を起こし、二十数年間、無料奉仕でみんなが一生懸命日本の将来を考えて頑張ってきたわけでございます。今回も、実は民主党の方から出されておる法案も分からないんではないんですが、何としてももうその期間がない。
○参考人(元島和男君) 戦争に負けた国が昭和二十八年に軍人恩給を復活させ、命懸けで戦った人たちに差を付けたこと自体に私は激しい憤りを感じます。年数はいかんであろうとも、自分の身をささげ、いつ敵弾に倒れるか分からない、本当に戦々恐々とした気持ちは年数の問題ではないと思っております。
○菅野委員 今検討がなされているということなんですけれども、私は、これらの措置というものは現代版の軍人恩給制度、そういうものにほかならないと思うんです。 それで、今議論されておりますけれども、防衛庁の省昇格、あるいは自衛隊の海外活動の本来任務化と相まって、自衛隊を本当に軍隊と位置づけようとする動きの一環であるというふうに、長官、思えてなりません。
それからもう一つは、国家公務員及び地方公務員と、軍人恩給を支給されていない民間の方々との関係であります。 余り長くなっても恐縮ですから簡単に申しますと、国家公務員については、共済年金法上、軍人恩給期間というものが受給資格を得る年限の中に通算されております。それからまた、受給額についても反映する仕組みになっております。
○政府参考人(戸谷好秀君) 後半のあれですが、中国残留で孤児になられた方で恩給を受給できるケースという、考えますと、父親たる旧軍人が戦死されまして、母親も中国で亡くなられた場合につきましては、昭和二十八年の軍人恩給復活以後、成年に到達するまでの期間の公務扶助料が出されます。また、重度障害の場合には生活資料を得る道がないということで、昭和二十八年以後の公務扶助料が支給されるわけでございます。
旧軍人恩給、終戦直後の昭和二十一年に一部の傷病恩給を除き廃止されまして、昭和二十八年に復活いたしております。 復活直後の昭和三十年における旧軍人恩給受給者関係の数字でございます。総数で百九十三万人、うち公務扶助料の受給者が百五十二万人、この方々の平均年額は四万二千円でございます。普通恩給の受給者が二十一万人、平均年額は三万円。普通扶助料の受給者は八万人、平均年額一万七千円等となっております。
これは、公務員を退職した人や軍人恩給などをもらっている人たちは国民生活金融公庫で年金担保でお金が借りられますし、それから、それ以外の年金制度を利用されている方々は、また厚生労働省が別につくっている外郭団体というんですか、そういうところで担保でお金を貸すんですが、許せないのは、例えば、チンピラやくざが貸金業の登録を取って、それで、年金が振り込まれる通帳や引き出しの印鑑や証書、そういうものを預かってお金
これ、軍人恩給だって今、毎年六百億円減っていっているわけでしょう。これ全部出したって、例えば十四、五万で計算したって、わずか八十億円ぐらいのものですよ。 そういうことに対しても優しい心が持てないのか。帰ってきたときには、自立しなさいと言って、自立しろと言っておって、今度は、最後は生活保護でしょう。だから、「冷たい祖国」という本が最近出ましたけれども、全くそういう心境だと思いますよ。
未払い賃金という名では差し障りがあるのなら、特別給付金であろうと、軍人恩給加算でも、また北朝鮮の拉致被害者に対する補償のような形でも、誠意ある代案ならば、私たちに拒む理由はありません。 捕虜はよその普通の国では英雄であり、勇者であり功労者であります。私たちはそれほどの望みは毛頭ありませんが、せめて働いた賃金くらいは手にして、奴隷ではない人間として生涯を終わりたいのです。
これをやりますと、軍人恩給一兆数千億、一時ありましたけれども、今、毎年六百億円減っていますよ、財源が。その中で、全部手当出しても八十億ぐらいの金なんですよ。やはり日本の国民というのは優しい国民やと、思いやりのある国民やというためには、これを是非やっていただきたいと思うんですけれども。 私はこの前、国会で質疑いたしましたら、局長がこういう答弁をしました。北朝鮮問題は平時にできた問題ですと。